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自給農 註))やる気の無い生存最低限度の堕落的農作のこと、ならびに安全保障という労力の必要な


生きる、ために堕落した生活者として極めて採集に近い形態を以て農と称する営みの極めて不真面目な記録
by taichit4

集団的自衛権 〜 感情論を排して

憲法の解釈は時の政権によって変化している。そもそも自衛のための戦力を保持することを是として集団的自衛権を非とするのはナンセンスだ。

吉田茂首相,衆議院での答弁1946(昭和21年)
「戦争放棄ニ関スル本案ノ規定ハ,直接ニハ自衛権ヲ否定シテハ居(お)リマセヌガ,第9条第2項ニ於(おい)テー切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果,自衛権ノ発動トシテノ戦争モ,又交戦権モ放棄シタモノデアリマス。従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス。…故ニ我ガ国ニ於テハ如何(いか)ナル名儀ヲ以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一自(みずか)ラ進ンデ放棄スル。…世界ノ平和確立ニ貢献スル決意ヲ先ゾ此(こ)ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス。

はい、自衛のための戦闘も放棄すると言っています。

自衛隊の合憲性=自衛権の存在1954(昭和29年)
(鳩山内閣の統一見解;衆・予算委大村防衛庁長官答弁)
 ア 憲法は、自衛権を否定していない。
自衛権は、国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。憲法はこれを否定していない。したがって、現行憲法の下で、わが国が、自衛権を持っていることは、極めて明白である。
イ 憲法は、戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。
① 戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。
② 他国から武力攻撃があった場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであって、国際紛争を解決することとは本質が違う。したがって、自国に対して武力攻撃が加えられた場合に国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。

はい、自衛のための戦闘は放棄しないと言っています。

自衛のための戦闘を放棄しないのであれば、集団的自衛権を放棄しないというのは自然です。解釈の変更と言うよりは適正化と言ったほうがいい。

懸念されるのは国際協力の名の下に行使される戦闘ですが、そもそも自衛隊の服務規程の中にないし、集団的自衛権の行使が「イラク戦争や湾岸戦争のような戦争に日本が加わるということを意味するものではない」という政府見解を基礎とすれば問題ない。ただ、後方支援は戦闘ではないとする政府の詭弁は納得できない。以上

参考
7月1日記者会見
安倍晋三首相は1日の記者会見で、集団的自衛権行使を容認する閣議決定について「海外派兵は一般に許されないという従来の原則は全く変わらない。自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してない」と述べた。(MSNニュースより)
by taichit4 | 2014-07-05 23:09 | 未分類
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